2021.08.11
自宅の相続
相続財産として最初に思い浮かぶのはご自宅ではないでしょうか?相続税を計算する場合にも自宅の評価は割合として大きいと思われますので先ずは自宅の評価方法について説明いたします。

土地と家屋に分けて計算しますが、先ず自宅が戸建住宅の場合、
土地評価額=路線価×地積
家屋評価額=固定資産税評価額
自宅がマンションの場合には、
土地評価額=路線価×地積×持分割合
家屋評価額=固定資産税評価額
となります。また、郊外などで路線価が指定されていない場合は、
土地評価額=固定資産税評価額×倍率
となり、倍率については国税庁の倍率表を参照して下さい。また、土地の形状などによる調整や貸宅地・貸家建付地を所有している場合には別途計算方法がありますので、ご相談ください。
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